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遺言書作成のすすめ – 大切な財産と想いを未来につなぐ

1. 遺言書とは?

遺言書とは、自分の財産をどのように分配するか、死後の希望をどのように実現するかを記しておく法的な書類です。遺言書を作成することで、家族間のトラブルを防ぎ、自分の意志を確実に実行することができます。

遺言書が特に有効なケースとして、以下のような状況が挙げられます。

  • 相続人同士のトラブルを防ぎたい(兄弟間の争いを避ける)
  • 内縁の妻・夫に財産を残したい(法定相続人ではない人への配慮)
  • お世話になった人や団体へ寄付したい(慈善活動や恩返し)
  • 特定の子どもに多くの財産を残したい(介護をしてくれた子どもへの配慮)
  • 事業承継をスムーズにしたい(会社の株や経営権の明確化)

遺言書がない場合、相続は法律に基づいて分配されるため、自分の希望どおりにならない可能性があります。そうならないためにも、適切に遺言書を作成しておくことが大切です。


2. 遺言書を作成する前に準備すること

① 財産の整理

遺言書を作成する前に、どのような財産を持っているかを整理しましょう。

  • 不動産(自宅、賃貸物件、土地など)
  • 金融資産(預貯金、株式、投資信託、仮想通貨など)
  • 動産(自動車、貴金属、宝飾品など)
  • 負債(住宅ローン、借金、未払金など)

一覧を作成しておくと、相続の計画が立てやすくなります。

② 相続人の確認

相続人が誰になるのかを事前に確認しておきます。

  • 法定相続人の範囲(配偶者、子ども、親、兄弟姉妹)
  • 特別に財産を渡したい人がいるか(内縁の配偶者、友人など)
  • 寄付を考えている場合の受取団体の確認
③ 遺言書の種類を選ぶ

日本の法律では、遺言書には主に以下の3つの種類があります。

  • 自筆証書遺言(自分で手書きする遺言)
    • 費用がかからず、いつでも作成可能
    • 法的に無効になるリスクがある(不備があると無効)
  • 公正証書遺言(公証役場で作成する遺言)
    • 公証人が関与するため、法的に確実
    • 費用がかかる(数万円〜数十万円)
  • 秘密証書遺言(内容を秘密にし、公証役場で証明を受ける)
    • 第三者に知られずに作成可能
    • 手続きが煩雑で、あまり利用されていない

3. 遺言書の具体的な作成方法

① 自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は以下のポイントを守って作成します。

  • 全文を自分で手書きする(パソコン不可)
  • 日付を明記する(例:2025年3月20日)
  • 署名・押印をする(実印または認印)
  • 財産の分配内容を具体的に記載する(例:「東京都〇〇区の自宅を長男〇〇に相続させる」)

作成後は、法務局での保管制度を利用することで、紛失や改ざんのリスクを防ぐことができます。

② 公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言を作成するには、以下の手順で進めます。

  1. 公証役場へ事前相談(遺言の内容を決める)
  2. 証人2名を用意(公証役場で手配することも可能)
  3. 公証人の面前で遺言書を作成・署名
  4. 公証役場に保管してもらう(紛失のリスクがなく安心)

4. 遺言書をスムーズに作成するためのコツ

  • できるだけ公正証書遺言を利用する(法的リスクを避けるため)
  • 遺言執行者(遺言を実行する人)を指定する
  • 定期的に内容を見直す(家族構成や財産状況の変化に応じて更新)
  • 相続税対策も考慮し、専門家に相談する
  • 財産の分け方を明確にし、家族間のトラブルを防ぐ

5. 遺言書作成を依頼する際のポイント

① 専門家に相談する

遺言書の作成は、法律の専門家に相談することで、確実なものにできます。

  • 司法書士や弁護士に相談する
  • 公証役場で手続きを進める
  • 税理士に相続税の対策を依頼する
② 注意すべきポイント
  • 曖昧な表現は避ける(解釈の違いから相続争いになる可能性)
  • 遺留分(法定相続人が最低限もらえる財産)を考慮する
  • 書いた後の管理を適切に行う(紛失や改ざんを防ぐ)

シニアテラスの遺言書作成サポート

シニアテラスでは、遺言書の作成に関するお悩みに寄り添い、専門スタッフがサポートいたします。

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